繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければなりません。
なお、貸借対照表に計上された繰延税金資産は、将来の回収の見込みに基づいて毎期見直しを行わなければなりません。
繰延税金資産又は繰延税金負債の金額の計算に際して使用する税率
繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算します。
また、法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算することとされています。
重要性の原則の適用
重要性が乏しい一時差異等については、重要性の原則の適用により、繰延税金資産及び繰延税金負債として計上しないことができます。
繰延税金資産計上の条件
繰延税金資産は、将来減算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上するものとし、その範囲を超える額については控除しなければなりません。
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