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公告制度の概要

取締役は、定時株主総会の承認を得て確定した決算の内容を、遅滞なく官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載し、公告しなければなりません。(商法283条③項)



要旨の公告

決算公告は貸借対照表や損益計算書が財務諸表そのままの形で新聞紙に掲載されるのではなく、それを要約した要旨という形式で新聞紙面に掲載されます。

しかも貸借対照表と損益計算書(又はそれらの要旨)の両方の公告が求められるのは資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の商法上の大会社のみですから、その他の一般の会社は貸借対照表の要旨の公告だけで足りることとなっています。

また、制度上は全ての株式会社が決算公告をしなければならないこととなっていますが、現実には決算公告をしてもあまり意味がないような小さな株式会社などもあり、現実には必ずしも全ての株式会社が決算公告を実施しているわけではありません。



開示される計算書類の一覧

直接開示 間接開示 公告
貸借対照表 ○ ○ ○
損益計算書 ○ ○ -
営業報告書 ○ ○ -
利益処分案 ○ ○ -
附属明細書 - ○ -
監査報告書 ○ ○ -





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