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財務諸表等規則における財務諸表の体系

1 貸借対照表
2 損益計算書
3 キャッシュフロー計算書
4 利益処分計算書又は損失処理計算書
5 附属明細表





商法上の財務諸表(計規の規定)との主な相違点

固定資産の第3区分

計規では固定資産の第3区分を「投資等」としていますが、財規では固定資産の第3区分を「投資その他の資産」としています。

商法上の引当金

計規では商法上の引当金について「注記する」か、または「引当金の区分を設けそこに記載する」こととしているのに対し、財規では商法上の引当金を特別に扱いません。

特別法上の引当金

計規では特別法上の引当金を「引当金の区分を設けそこに記載する」こととしているのに対し、財規では「特別法上の引当金の区分を別に設けてそこに記載する」こととしています。

当期利益の付記書き

計規では貸借対照表の当期未処分利益の金額に当期利益の付記書きをすることとしていますが、財規では当期利益の付記書きを必要とはしていません。






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