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セグメント会計の概要適用範囲すべての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用する。 事業セグメントの定義企業の構成単位で、次の要件のすべてに該当するものをいう。
報告セグメント上記の定義等に基づいて識別された事業セグメントの中から、量的基準に従って報告すべきセグメントを決定する。 集約基準複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合、当該事業セグメントを1つの事業セグメントに集約することができる。
量的基準企業は、次の量的基準のいずれかを満たす事業セグメントを報告セグメントとして開示しなければならない。
セグメント情報の開示項目
適用時期平成22年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用開始 |
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