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セグメント会計の概要

適用範囲

すべての企業の連結財務諸表又は個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用する。
なお、連結財務諸表でセグメント情報等の開示を行っている場合は、個別財務諸表での開示を要しない。


事業セグメントの定義

企業の構成単位で、次の要件のすべてに該当するものをいう。

  1. 収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの
  2. 経営資源の配分に関する意思決定を行い、その業績を評価する単位
  3. 分離された財務情報を入手できるもの

報告セグメント

上記の定義等に基づいて識別された事業セグメントの中から、量的基準に従って報告すべきセグメントを決定する。


集約基準

複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合、当該事業セグメントを1つの事業セグメントに集約することができる。

  1. 当該事業セグメントを集約することが、セグメント情報を開示する基本原則と整合している
  2. 当該事業セグメントの経済的特徴が概ね類似している
  3. 当該事業セグメントの製品及びサービスの内容等の要素が概ね類似している

量的基準

企業は、次の量的基準いずれかを満たす事業セグメント報告セグメントとして開示しなければならない

  1. 売上高(事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)がすべての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上
  2. 利益又は損失の絶対値が、@利益の生じているすべての事業セグメントの利益の合計額、又はA損失の生じているすべての事業セグメントの損失の合計額の絶対値のいずれか大きい額の10%以上
  3. 資産が、すべての事業セグメントの資産の合計額の10%以上

セグメント情報の開示項目

  1. 報告セグメントの概要
  2. 報告セグメントの利益又は損失、資産、負債及びその他の重要な項目の額並びにその測定方法に関する事項
  3. 利益又は損失、資産及び負債等の額の合計額と財務諸表計上額との間の差異調整に関する事項

適用時期

平成22年4 月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用開始





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