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四半期会計の概要

四半期報告導入の経緯

近年、企業を取り巻く経営環境は激しく変化しており、企業業績等も短期間のうちに大きく変化することがある。
こうした状況の下では、投資家に対し企業業績等に係る情報をより適時・迅速に開示することが求められる。
企業内においても、より適時に企業業績等に係る情報を把握し的確な経営管理を行っていくことが期待される。
こうしたことから、証券取引法上の制度として四半期報告制度の導入された


適用対象

上場会社等


用語の定義

  1. 四半期会計期間
    1 事業年度が3 か月を超える場合に、当該期間を3 か月ごとに区分した期間
  2. 期首からの累計期間
    年度の期首から四半期会計期間の末日までの期間
  3. 四半期財務諸表
    四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表
  4. 四半期報告書
    四半期財務諸表を含んだ報告書

四半期財務諸表等の開示対象期間

  1. 四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表
  2. 前年度の末日要約貸借対照表
  3. 四半期会計期間及び期首からの累計期間の四半期損益計算書
  4. 前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書
  5. 期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書
  6. 前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書

四半期特有の会計処理

  1. 原価差異の繰延処理(詳細は会計基準12)
  2. 税金費用の計算(詳細は会計基準14)

四半期連結決算日

子会社の四半期決算日四半期連結決算日と異なる場合には、子会社は四半期連結決算日に本会計基準に準ずる合理的な手続により、四半期決算を行わなければならない


適用時期

平成20年4月1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用開始





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