継続性の原則とは、いったん採用した会計処理の原則及び手続は毎期継続して適用しなければならないことを要請する原則です。
一般原則五、継続性の原則
企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
継続性の原則の必要性
例えば継続税の原則がなく、会計方針を自由に変更することが認められていたとすると、会計方針の変更により操作的にある会計期間には利益を少なめに計上し、またある会計期間には利益を多めに計上するというようなことが可能となってしまいます。さらにその結果、財務諸表の期間比較性が損なわれてしまいます。
したがって企業がいったん採用した会計方針、会計処理の原則や手続きは毎期継続して適用することが必要とされます。
ただし、正当な理由がある場合には会計処理の変更も認められています。
正当な理由
会計方針の変更が認められる正当な理由としては、取扱品目の変更、経営組織の変更、大規模な経営方針の変更、急激な貨幣価値の変動、関連法令等の改廃といったものがそれに該当します。
利益操作目的でなければ会計処理の変更はOKということです。